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(質問7)

<年次有給休暇の時間単位の取得への対応>
H22.4の労基法改正で年次有給休暇の時間単位の取得が可能となりますが、労使協定は必要ですか?

(回答)

労使協定は必要です。 @〜Cを労使協定で定めます。(参考資料53P)
@時間単位年休の対象労働者の範囲 
A時間単位年休の日数(5日以内) 
B時間単位年休1日の時間数 
C1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

有給日数管理が煩雑になるため、実務上導入はしない方がいいのでは。時間単位導入の前に半日単位の付与の検討をした方がいいのではないでしょか。

 
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