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学校法人幼稚園経営サポート/ 認定こども園申請

庄司経営労務管理事務所

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〒359‐1145 埼玉県所沢市山口301‐7 アズマハイツ201
 


埼玉県所沢市山口301-7
        アズマハイツ201

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庄司経営労務管理事務所
       所長  庄司 克巳
趣味:ゴルフ、ジョギング

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私学共済事業
認定こども園
全日本私立幼稚園連合会
学校法人経営サポート


 このようなお悩み・ご不満はありませんか?


● 顧問会計士・税理士は、年1回の決算の時に来るのみで、その他の相談に乗ってくれない。
● 都道府県監査・労基署調査が不安
● 学校会計に精通している職員がいない。
● 給与計算・年末調整事務に精通していない。
● 就業規則、給与規定等の諸規定の作り方がわからない。
● 認定こども園の申請について相談したい。
● 変形労働時間制度の導入の仕方がわからない。


 当事務所にお任せ下さい


  公認会計士事務所での学校会計監査経験や、学校法人勤務経験などにより、学校経営
 を外部、内部から見てきましたので、経理事務、総務事務及び行政届出書類作成などのあ
 らゆるサポートをすることができる事務所です。

 また、補助金等交付団体に対する都道府県の監査にも精通しておりますので、ご安心くだ
 さい。

 サポート可能な事務手続き


教職員の入退社手続き 労働保険年度更新申告
給与計算代行 年末調整
給与支払報告 就業規則・給与規定などの整備
補助金申請、実績報告書作成 月次会計記帳
決算書・予算書作成 事業報告書・事業計画書作成
議事録作成 変更届け等行政提出書類作成
助成金申請 行政監査準備資料など作成
認定こども園認定申請代行 変形労働時間制の導入

 サポート可能な相談業務


労働社会保険諸法令に関する相談 人事・労務管理に関する相談
労働トラブルに関する相談 法律改正などの情報提供
その他学校経営全般に関する相談

 基本顧問契約

上記、サービスより必要に応じた業務を選択して頂いております。
現在、多くの学校から好評いただいている当事務所お勧めのサービスです。

顧問料応相談
       (例)  幼稚園   相談業務のみ           月額1万円~
                    各種行政届出業務など     月額2万5千円~
                    月次会計記帳・決算・予算等  月額3万5千円~

 スポット契約

顧問契約ではなく、必要な業務のみのサポートです。  例えば、
⇒ 決算時期の実績報告書や事業報告書を作成して欲しい。
⇒ 役員変更届をお願いしたい。
⇒ 定員変更届をお願いしたい。
⇒ 行政監査対策をお願いしたい。
⇒ 1年(1カ月)単位の変形労働時間制度を導入したい。
⇒ 認定こども園の認定申請をお願いしたい。
など、その都度契約していただくサービスです。

 料金応相談  
      (例) 役員変更届     3万円~
          監査資料作成   5万円~
          こども園申請   15万円~

お問い合わせはこちらへ


 幼稚園・認定こども園の経営者様へ


早朝保育・延長保育などによる教職員さんの時間外労働などの労務管理が今後問題となることが考えられます。大きなトラブルとなる前に対策を考える必要があります。

「長時間保育における労務管理」に関するQ&A特設ページは ⇒ こちらへ

(平成21年12月勉強会講師  東京都私立認定こども園協会質疑応答より抜粋)



東京都監査準備チェックポイント(幼稚園)


ポイント1
5月1日現在の園児数、教職員数の根拠となる資料のチェック

補助金額の算定の基礎になる数字なので、かなり細かくチェックします。特に、4月末から5月初旬にかけて退園、入園は要注意です。
例えば、5月1日から入園した園児が、たまたまゴールデンウィーク明けから登園したケースなどは、書類上でしっかり5月1日入園だと確認できるようにしておいた方が良いでしょう。

ポイント2
補助金の事業計画、交付申請、実績報告等の資料のチェック

補助金の申請に限らず、都道府県や市町村に提出した書類は、コピーしてしっかりファイリングしておくことをお勧めします。
なお、実績報告の書き方で注意を受ける園が結構あります。それは、都の補助金以外で市町村の補助金などを受けている場合、都の補助金の対象経費からその市町村の補助金の対象経費を抜いて記入しなくてはいけないのですが、抜かずに記入してしまう園がありますので注意して下さい。

ポイント3
理事会、評議員会議事録のチェック

議事録はもちろん、招集通知、招集通知発信簿、欠席の場合の委任状などの書類のチェックがあります。寄附行為上、理事会、評議員会の開催が必要な時が決められています。

ポイント4
給与規定他各種規定類のチェック

特に、都へ提出するB表と給与規定の賃金表を付け合わせします。
給与規定と賃金表は、実態とあったものにしておく必要があります。
無作為に教職員の内から2、3人をピックアップして、B表の基本給と賃金表を付け合わせ、その後、給与規定の通りに諸手当が支給されているかを給与台帳等でチェックします。給与規定に規定されていない手当の支給などがある場合は、今のうちに、改善(手当の廃止、給与規定の改正)されることをお勧めいたします。

ポイント5
就業規則のチェック

常時10名以上の従業員がいる事業所は、就業規則を作成し労働基準監督署に届出するよう法律で決められています。また、内容を変更したときにも、届出の必要があります。
近年、労働に関する法律の改正も多く、就業規則も法律改正に対応したものに変更する必要があります。
最近、労働問題(名ばかり管理職、精神疾患等)の増加、新法である労働契約法の制定、パートタイム労働法の改正によって就業規則の重要性が益々増しています。
都の監査では、就業規則の内容と届出の有無がチェックされるでしょう。

ポイント6
認可、届出書関連のチェック

寄附行為(変更)認可書、定員変更認可書
理事長登記
各種変更届(理事変更届、監事変更届、園地、園舎変更届、園則変更届など)

提出漏れがないかチェックされます。

他にも、出勤簿・辞令・課外教室の契約書・経理規定など数多くのチェックされる資料がございます。


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