建設業許可
建設業許可証は、「目に見える力」です。
取引企業と契約する際、公共事業等の入札に参加する際などあらゆる場面でその力を発揮します。
不況の今こそ許可証取得のチャンスです。
1 建設業の許可について
建設業を営もうする者は、軽微な建設工事を除いて建設業の許可を受けなければなりません。
「軽微な建設工事」とは、
建築一式工事の場合は、次のいずれかに該当する工事
①請負金額が1,500万円(消費税込)未満の工事
②延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事
建築一式工事以外の工事の場合は、請負金額が500万円(消費税込)未満の工事 です。
つまりこれ以上の規模の仕事を行うことを考えている場合には、建設業の許可を受けなくてはなりません。
2 許可の種類について
大臣許可と知事許可があります。
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は、国土交通大臣の許可を、一の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営業する場合は、都道府県知事の許可を受けます。なお、大臣許可、知事許可に係わらす、建設工事の施工に関して地域制限はありません。
3 許可の区分について
一般建設業の許可と特定建設業の許可があります。
建設業を営もうとする者で、発注者から直接請負う1件の建設工事の一部を下請けに発注する場合、その代金の総額が3,000万円(建設一式工事にあたっては、4,500万円)以上となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可を受けて営業を行う必要があります。
上記に該当しない工事を施工する場合は、一般建設業の許可を受けなければなりません。
4 許可の有効期限
建設業許可の有効期限は5年間です。許可満了日は許可日の5年後に対応する日の前日となります。許可の有効期限の末日が土・日・祝日などの行政庁の休日であっても同様となります。それ以後も引き続いて建設業を営もうとする者は、許可の有効期限が満了する30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。
5 許可を受けるための要件
①経営業務の管理責任者がいること
②専任の技術者がいること
③請負契約に関して誠実性があること
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
⑤欠格要件等に該当しないこと
上記要件をすべて満たしていることが必要です。
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