(質問6)
<日直の解釈> 長期園児休暇中の勤務を「日直」と呼称していますが、職員は自宅研修としていることから出勤させた場合は通常の勤務として労働基準法にある「日直」ではないと考えてよろしいですか?
(回答)
日直とは、休日に会社内に非常時に備えて待機させることをいいます。 日直とは本来「常態としてほとんど労働する必要のない勤務であり、非常事態に備えて待機する状態」でなければなりません。 ですので、この長期園児休暇中の勤務は労働基準法上の「日直」には当たりません。