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庄司経営労務管理事務所

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(質問5)

<職員の勤務時間の把握>
文科省から「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」により、職員の勤務時間の把握及び記録が求められていますが、法律上の義務ですか?

(回答)

適正把握基準は法律上の義務ではございませんが、労働基準法において労働時間、休日、深夜業などについての規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適正に管理する責務を有していると考えられています。(参考資料32P)

@一人ひとりの労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。
 ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、記録する。
 イ タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録する。
A自己申告制…記録ができない場合の例外として一定の条件の下に認められている。
 ア 自己申告制対象労働者に、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。
 イ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施すること。
 ウ 労働者の労働時間の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じないこと。
 エ 時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払制等が、適正な申告を阻害していないか確認し、阻害している場合は、改善すること。

現在の労働基準監督署の調査では、労働時間の管理がとても重要視されていますので気をつけてください。

なお、労働基準法第108条には賃金台帳に総労働時間等の記載を要求していますので、最近の労基署の調査では賃金台帳を必ず調査をし、法定事項の記載がされていなければ、指摘事項として是正勧告を受けますのでご注意ください。
【賃金台帳の必要記載事項】
@氏名 A性別 B賃金計算期間 C労働日数 D労働時間数 E延長時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数 F基本給、手当その他賃金の種類ごとのその額 G賃金の一部を控除した場合には、その額

 
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