(質問4)
<お泊り保育での超過勤務及び深夜勤務への対応>
お泊り保育として、金曜日の午後0時から翌日の午前10時まで勤務させており、超過勤務として一律の手当を支給していますが、手当の額の算定根拠を職員に説明すると共に、給与規程に根拠とともに明記する必要はありますか?一律の手当ては法律上問題ありますか?問題ある場合はどのような対処が必要ですか?尚、超過勤務代の解釈として、午後0時〜午後9時勤務(通常勤務、この間1時間休憩)、午後9時〜午後10時(25%増し)、午後10時〜午前5時(50%増し)、午前5時〜午前10時(25%増し) 超過勤務に伴う36協定は必要ですか?又、園外の地方の施設で実施する場合に交通費を支給し食事等も提供する場合は出張手当は支給する必要はありませんか?
(回答)
超過勤務に伴う36協定は必要です。
超過勤務の一律手当も認められますが、実際に計算した超過勤務代を超える金額が必要です。
割増賃金率の解釈は質問の通りです。
【時間外労働が翌日に及んだ場合】
第1日目の午後10時まで 25%
第1日目の午後10時から午後12時まで 50%
第2日目の午前0時から午前5時まで 50%
第2日目の午前5時から終業時刻まで 25%
【第2日目の労働が通常の所定労働時間又は始業時刻の繰上による場合】 ※就業規則などに記載することにより適用できるかもしれません。
第1日目の午後10時まで 25%
第1日目の午後10時から午後12時まで 50%
第2日目の午前0時から午前5時まで 25%
第2日目の午前5時から午前8時まで 0%
第2日目の午前8時以降 25%
また、1カ月の変形労働制や1年の変形労働制をうまく活用することにより、超過勤務代を減らすことが可能と思われます。
出張手当は必ず支給しなくてはならないものではありませんので、就業規則や旅費規定に基づいた対応をすれば大丈夫です。
なお、出張先への移動時間は、通常労働時間には含まれません。
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