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(質問3)

<法定休日の出勤への対応>
父親参観が法定休日の日曜日に開催していますが、職員には4週以内に振替休日を取らせた上、1日の給料の35%を追加支給する必要がありますか?又、左記を一律の手当てとして支払う場合、手当ての算定根拠を職員に説明するとともに、給与規定に根拠とともに明記する必要はありますか?尚、法律上、一律の手当ては問題ありますか?問題ある場合の対処はどうすればよいですか?休日勤務として、36協定は必要ですか?

(回答)

(労働時間制度原則適用)
休日の振替を行うことにより、法定休日に勤務しても休日労働とはならないため35%の割増賃金を支払う必要はありません。
しかし、振り替えたことにより、その週の労働時間が1週間の法定労働時間(週40時間)を超えた場合には時間外労働となり、36協定の締結及び25%の割増賃金の支払いが必要になります。

(1カ月の変形労働時間制度適用)
1か月の変形労働制を採用していれば、労働時間の総枠の範囲内であれば、土、日、祝日、でも働かせることが可能ですので、このケースの場合、振替の問題も割増賃金の問題も発生しません。

(1年単位の変形労働時間制度適用)
1年の変形労働を採用していれば、年間2085時間以内であれば、土、日、祝日でも働かせることが可能です。このケースの場合、振替の問題も割増賃金の問題も発生しません。

 
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