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庄司経営労務管理事務所

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(質問14)

<勤務時間の定義について>
勤務時間=拘束時間とはどのような内容が法律上定義付けされていますか?

(回答)

勤務時間(労働時間)=拘束時間ではありません。   拘束時間−休憩時間=労働時間

労働時間とは、「労働者が使用者の指揮監督化にある時間」と定義されています。判断基準は、使用者の指揮監督のもとにあるか否か客観的に判断。使用者の指揮監督は明示的なものである必要はありません。現実に作業に従事している時間のほかに、作業前に行う準備や作業後の後始末、掃除などが使用者の明示又は黙示の指揮監督化に行われているのであれば、それは労働時間と判断されます。  

従業員が勝手に残っている→労働時間ではない
会社からの出席が義務付けられている研修→労働時間 (出席が自由であれば労働時間ではない)
定期健康診断→労働時間ではない
昼食休憩時間中の来客当番→労働時間
出張中の往復時間→労働時間ではない

 
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