埼玉県 所沢市 社会保険労務士社労士)・行政書士

助成金申請・相談サポート/学校法人サポート/介護事業所サポート

庄司経営労務管理事務所

? 04−2925−1701
〒359‐1145 埼玉県所沢市山口301‐7 アズマハイツ201
 

(質問11)

<超過勤務分の手当の支給>
通常保育の職員に延長保育の勤務をさせており、長時間勤務分として手当を支給していますが注意することはありますか?又、給与規定に手当の意味合いを表示する必要がありますか?

(回答)

定額の割増賃金を支払うことは、基本的に禁止されていません。この場合、実際に計算した時間外労働による割増賃金額と同等もしくは上回る額が支払われていなければなりません。下回る場合には違法と扱われ差額を支払う必要があります。
また、給与規定等でその手当の意味合いを記載する必要があります。

 
HOMEへ
Copyright(C) 庄司経営労務管理事務所 All Rights Reserved