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庄司経営労務管理事務所

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 実務相談室




(質問)

割増賃金相当額を毎月定額払いの手当で済ますことは可能ですか?

(回答)

可能です。ただし

定額払いの手当の支給額が、労働基準法の定める計算方法による割増賃金額を上回っていることが必要です。
定額手当より割増賃金額が上回る場合は、その差額を支払わなければいけません。
また、給与規定などに割増賃金相当の手当である旨を明記しておくことが必要です。

 
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