遅刻相当分の労働時間を当日の残業時間で相殺できますか?
(回答)
労働時間とは、実際に労働した時間をいいます。したがって所定労働時間分までは、たとえ当日に時間外労働をしたとしてもその遅刻した時間分は相殺控除可能です。