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庄司経営労務管理事務所

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 実務相談室




(質問)

労基法の労働時間規制は、一つの事業場単位で適用されるということですが、同一事業場の中で管理部門と工場部門というように業態が異なる部門ごとに異なる時間制度を設けることはできないですか?


(回答)

労基法の枠内である限り、自由にその時間制度を設定できます。部門ごとに時間制度を設定することも、労基法上は何ら問題とされるものではありません。ただ、そうした部門ごとの時間制度を設定した場合は、就業規則の始業終業時刻等の定めにおいてこれが正確に反映されることが法的にも必要です。

 
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