当社の休憩時間は昼食時間を兼ねて60分と定めており、残業の場合にも特に休憩時間の追加は定めていませんが、残業が長時間に及ぶ場合にも法的には追加の休憩は必要とされないのでしょうか?
(回答)
労基法が使用者の義務として定めている休憩の時間は、実労働時間が六時間を越える場合に少なくとも45分、実労働時間が八時間を超える場合には少なくとも60分ということです。労基法は、労働条件の最低基準を定めるものですから、最低限45分あるいは60分の休憩を与えていれば労基法違反にはなりません。しかし、現実問題として昼の休憩以後休憩なしで長時間の残業が能率的に安全に行われることは考えにくく、実際には適宜休憩を与えることが必要となるものと思われます。