年次有給休暇の権利発生要件として、全労働日の8割以上出勤を必要としていますが、たとえば半日の欠勤とか遅刻・早退は、その時間に応じて欠勤日数としてカウントしてもいいのですか?
(回答)
有給休暇の要件である出勤率の評価において、遅刻・早退といった一部欠勤については、これを不出勤と評価することはできず、出勤したものと評価しなくてはなりません。 遅刻3回で1日の欠勤とか、遅刻時間の合計が1日分の所定労働時間に達したときに1日の欠勤とみなすといった取扱いはできないものと考えて下さい。