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庄司経営労務管理事務所

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 実務相談室




(質問)

パートなどの所定労働日数が少ない労働者にも、有給休暇を与えなくてはいけないのですか?


(回答)

有給休暇とは、雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に与えなければいけません。
したがってパートなどの所定労働日数が少ない従業員にも、上記基準をクリアーしているならば、有給休暇を与えて下さい。
この際の労働日数は、基準日において予定されている今後1年間の所定労働日数に応じた日数です。
なお、予定されている所定労働日数を算出し難い場合には、基準日直前の実績を考慮して所定労働日数を算出することとして差し支えありません。
したがって、雇入れから起算して6ヶ月後に付与される有給休暇の日数について、過去6か月の労働日数の実績を2倍したものを1年間の所定労働日数とみなして判断して差し支えありません。

 
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