当事業所のヘルパーは登録制なのですが、就業規則の適用はあるのでしょうか?
(回答)
登録制かどうかは、労働契約の形式上の問題であり、どういう契約の形式であっても仕事をしてもらうためには、就業規則を作成しなくてはなりません。 なお、就業規則の作成に当たっては、その事業所の過半数を代表する労働者からの意見聴取が必要です。 実務上では、正社員と登録ヘルパーの労働条件が同一ということはないと思われますので、雇用形態に応じた就業規則を作成したほうがいいでしょう。