訪問介護労働者の移動時間はどのように取り扱えばいいのでしょか?
(回答)
移動時間とは、事業場、集合場所、利用者宅の相互間を移動する時間をいい、この移動時間については、使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていない場合には、労働時間に該当します。 (自宅から事業場、利用者宅への移動は、通勤時間に該当します。また、空き時間は、労働時間ではありません) その場合の訪問介護に直接従事した時間に対して支払う賃金額と移動時間に対して支払う賃金額は異なっていたも大丈夫です。 ただし、最低賃金額を下回らない範囲にする必要はあります。