計算上のミスなどにより賃金の過払い、不足払いを生じた場合、翌月以後の賃金で清算して問題ないでしょうか?
(回答)
過払い賃金の翌月以後の賃金からの控除による清算については、ストライキの場合に関して次のような行政解釈は示されています。 「前月分の過払賃金を翌月分で清算する程度は賃金それ自体の計算に関するものであるから、法第24条の違反とは認められない」 と違法性はないとされています。ただし、翌々月以降の賃金で清算することについては、この通達では認めていません。 次に、不足払いの場合ですが、賃金の一部が未払いとなっているわけで、賃金の全額払いに違反していることになりますので、速やかに事情説明の上で清算支払いをすべきでしょう。