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庄司経営労務管理事務所

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 実務相談室




(質問)

賃金の計算上、割増賃金などで生じる端数について、事務処理上の便宜の計算方法などはありますか?

(回答)

割増賃金の計算上生じる端数処理については、

(1)1か月の時間外、休日、深夜の各時間ごとの合計に1時間未満の端数がある場合、それぞれ30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる。

(2)1時間当たりの賃金額、割増賃金額に円未満の端数がある場合、50銭未満を切り捨て、それ以上を1円に切り上げる。

(3)1か月の時間外、休日、深夜の各割増賃金総額に1円未満の端数がある場合、(2)と同様に処理すること。

は、違法とは取り扱わないこととされています。


さらに、1か月の賃金総額の端数については、

(1)1か月の賃金支払い額(必要な控除などを行った後の額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満を切り捨て、それ以上を切り上げて支払う。

(2)1か月の賃金支払い額に生じた1000円未満の端数を翌月の賃金支払日に支払う。

処理も違法とは取り扱わないこととされています。

ただし、こうした取り扱いは就業規則にその根拠を明定することが求められます。

 
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