退職時に、年次有給休暇の残日数の全部を一度に請求してきた場合、どのように対応すれば良いのでしょか?
(回答)
年休をどのように使用するかは労働者の自由意思に任され、使用者の干渉は原則許されません。 使用者は、『事業の正常な運営を妨げる場合』にのみ、労働者の指定する時季を変更することができますが、「妨げる」判断基準は厳しく、単に業務繁忙程度では認められません。 業務引き継ぎなど年休消化が困難な場合、残日数について退職後に買い上げ処理することは、在籍中の年休買い上げと異なり、可能とされます。