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庄司経営労務管理事務所

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 実務相談室




(質問)

登録ヘルパーには、介護事業所との雇用契約によって勤務する人と委託(請負)契約によって勤務する人がいますが、どういう判断基準があるのでしょうか。



(回答)

登録ヘルパーの労働性については、単に契約の形式によって判断されるのではなく、就労の実態によって判断されます。

次のすべてに該当する場合は、労働性が無いと判断されますが、逆に1つでも該当しないしないものがある場合には、労働性があると判断され、労働者として労働基準法、労災保険、雇用保険、社会保険などが適用されます。

@登録ヘルパーが他の介護事業所に掛けもち登録することが認められている。
A登録ヘルパーに仕事を受諾するか拒否するかの決定権が有る。
B仕事で使用する自転車や介護用器具などは、全て登録ヘルパー自身が調達している。
 (介護事業所が調達、貸与しているものではない)


 
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